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消費者問題に関する特別委員会

【問1】 消費者が、消費者トラブルに巻き込まれた際、最終的には訴訟という手段があることはもちろんであるが、一般の消費者に対してはとても敷居が高い。その点で、訴訟なしに解決できる国民生活センターのADR,裁判外紛争解決手続は、信頼のおける第三者が間に入って、法律上の難しい問題を含むトラブルを解決してくれるという点で、消費者にとって大変便利なツールになると考えるが、消費者に知られなければ意味がないのであり、広報活動の重要性は言うまでもない。
そこで昨日、国民生活センターによるADRが新たに開始されたことに伴い、これまでのADRの国民への広報活動、また今後の広報体制をどのように強化されるのかについてお聞かせいただきたい。

(⇒国民生活センター田口理事 答弁)
 昨年の法改正により、今月から裁判外紛争解決の手続きを開始。趣旨は様々な消費者トラブルを簡易・迅速に解決するというもの。これを広く活用してもらうことが重要と考え、出版物、HP、記者発表等に加え、リーフレットを作成し、全国の生活センターや弁護士会を通じて広く配布している。今後も積極的な広報活動を行っていく。

【問2】消費者庁設立に当たっても広報活動は大変重要である。内閣官房においてパンフレットを作成し、また、自民党においてもパンフレットを作るなどしているが、消費者庁について、十分に消費者に周知されているとは言いがたい。政府として消費者庁設置の機運を盛り上げ、そしてスムーズに発足させるために、今後どのように広報活動の充実を図っていくのか、所見を問う。

(⇒野田聖子消費者行政推進担当大臣 答弁)
 新聞やテレビの扱いが小さいのは残念だが、消費者庁は、やって当たり前ということで扱いが小さいと、良い意味で考えている。一番の周知・徹底は、消費者庁という新組織が早期に出来ることが一番のPRになると考えている。消費者の一番身近に相談窓口があるということが最大のポイント。また全国統一のわかりやすい電話番号を付けて、周知・徹底を図り、そして利用者のクチコミが一番のPRだとも考えている。

【問3】 地方公共団体の消費生活センターは、自治体ごとに取組みが大きく異なり、消費者にとって安全・安心を提供するための土台に大きな偏在が生じている。特に京都の場合、相談員が常駐している消費生活センターは京都府を除き4市しかない。また、消費生活相談員の確保及び待遇改善は喫緊の課題であるが、そもそも消費生活相談については、その資格が統一されておらず、また人数についても必ずしも消費生活相談をまかなうのに十分な人数がいるとはいえないとの問題がある。そこでまず、現在の消費生活相談員の資格の種類や名称、それぞれの人数、属性はどうなっているのか。

(⇒増原内閣府副大臣 答弁)
 現在、消費者生活の相談員の資格は3つある。
1.消費生活専門相談員(約4000人)
   平成20年資格取得者で見ると、男性25%、女性75%。
2.消費生活コンサルタント(約2400人)
   平成20年資格取得者で見ると、男性20%、女性80%。
3.消費生活アドバイザー(約1万2000人)
   平成20年資格取得者で見ると、男性52%、女性48%

【問4】 資格を持ちながら企業で働いていたり、家庭に入ったりしている方々もいるのではないか。こうした方々の潜在力を引き出すことも必要ではないか。また、都市部では有資格者が多くても、地方では相談員になる資格を持っている人を見つけるのが困難なのが実状ではないか。こうした相談員の地域的偏在という問題にどのように対応していくのかとういのが大きな課題である。
相談員の資格が縦割りになっているということは問題であり、消費
者庁が設立されれば、新しい消費者行政の一元化だけでなく、相談
員に対しても統一された資格を検討し、相談員の一元化というもの
も、今後消費者庁で考えていく必要があると思うが如何か。

(⇒増原副大臣 答弁)
地方公共団体や関係団体の意見を聞きながら検討しなければならない。統一的
な国家資格には様々な規制が伴うので、消費相談という業務になじむのかとい
う観点からも、委員の提案については今後検討したい。

【問5】 地方消費者行政においては、その最前線を担う消費生活相談員の数が足りないという問題が生じている一方で、昨今の派遣切りの問題に端的に現れているように、働く意思及び能力を持つにもかかわらず、適切な働き場所がない人が多数いるといういわゆる労働市場のミスマッチが生じている。この解決の方策の一つとして、いわば一種のマッチングとして、職を失った人の新たな働き甲斐のある職場として、人材不足である消費生活相談員の資格取得を勧め、意欲ある相談員として働いてもらうといったことが考えられる。消費者庁としては、今後、能力のある消費生活相談員を確保・養成にどのような方策を考えているのか。また、雇用対策としての切り口で、相談員というひとつの職種を考え、スキルアップすることは、相談員という職業を雇用の創出に繋げることができるし、また相談員不足にも対応できるという意味からも、とても重要ではないかと思うが、大臣の見解如何。

(⇒野田大臣 答弁)
相談員1人あたりの相談件数が増え、サービス等も多種多様となっているが、消費生活相談員は不足傾向にある。また有資格者は大都市圏に75%が集中し、そもそも地方に相談員がいないという現状がある。このように消費生活相談市場でも労働のミスマッチが起きている。今回、政府提出3法案では、これまであいまいだった消費生活相談員の部分を法的に位置付け支援を行う。また基金を使って、人材育成できるスキームも作った。これにより、特に消費生活相談員のいないところには効果的に養成してもらえると期待している。意欲のある人には、研修期間中に日当相当を支給し、生活保障も行い、安心して研修に打ち込める環境整備を行っている。