特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法案について
特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び
活性化に関する特別措置法案について
■制定の背景・目的
タクシーは、鉄道・バス等とともに、我が国の地域公共交通を形成する
重要な公共交通機関である。しかしながら、タクシー事業を巡っては、
長期的に需要が減少傾向にある中、タクシー車両が増加していること
などにより、地域によっては、収益基盤の悪化や運転者の賃金等の
労働条件の悪化等の問題が生じており、タクシーが地域公共交通
としての機能を十分に発揮することが困難な状況にある。
こうした状況において、平成20年12月18日に交通政策審議会から
「タクシー事業を巡る諸問題への対策について」が答申され、タクシーの
機能を維持、活性化するために現時点で必要と考えられる対策が示された。
本法案は、以上を踏まえ、所要の措置を講ずるものである。
■法案の概要
〈特定地域の指定等〉
○国土交通大臣は、供給過剰の進行等によりタクシーが
地域公共交通としての機能を充分に発揮できない地域を
「特定地域」として指定する。
○国は、特定地域におけるタクシー事業の適正化を推進するため、
検査、処分その他の監督上必要な措置を的確に実施する。
〈特定地域の協議会による地域計画の作成及び実施〉
○特定地域において、地方運輸局長、地方公共団体の長、
タクシー事業者、タクシー運転者、地域住民等の地域は、
協議会を組織し、特定地域におけるタクシー事業の適正化及び
活性化を推進するための計画(「地域計画」)を作成することができる。
○地域計画には、次に掲げる事項について定める。
・タクシー事業の適正化及び活性化の推進に関する基本的な方針
・地域計画の目標
・地域計画の目標を達成するために行う事業及び
その実施主体に関する事項
○地域計画の実施に関し必要な事項を定める。
〈特定事業計画の作成〉
○特定地域のタクシー事業者は、単独で又は共同で、
地域計画に即してタクシー事業の適正化及び活性化に資する
取組(「特定事業」)を実施することができる。
○特定事業計画には、事業譲渡、合併、減車等(「事業再構築」)
について定めることができる。
○国土交通大臣は、共同で行う事業再構築が定められている
特定事業計画を認定する際は、必要に応じて、公正取引委員会と
調整を行う。
〈特定地域における道路運送法の特例〉
○特定地域において、増車を行おうとする場合は、
国土交通大臣の認可を受けなければならない。
〈その他〉
○特定地域においては、タクシー事業者とその団体は
タクシー事業の適正化及び活性化のために必要な措置を
講ずるように努めなければならない。
■参考
○平成20年12月18日:交通政策審議会
「タクシーを巡る諸問題への対策について」答申
政府提出法案の修正事項
1.目的規定の修正
法律の目的に、「地域における交通の健全な発達に寄与すること」を
追加する。 (第1条関係)
2.特定地域の指定の要請制度の導入
都道府県知事及び市町村長は、国土交通大臣に対して特定地域を指定
するよう要請できることとする。 (第3条関係)
3.地域計画の都市計画等との調和規定の追加
地域計画について、都市計画その他地域の交通に関する計画と
調和等が保たれたものでなければならないこととする。
(第9条関係)
4.国の資金の確保等の規定の拡充
地域計画に定められた事業の推進を図るために必要となる国による資金の
確保に加え、その融通、あっせんの他の援助に関する規定を追加する。
(第16条関係)
5.検討条項の追加
法案附則に、検討条項として、道路運送法に基づく制度の在り方、
運転者登録制度等の在り方についての検討を追加する。
(附則新第3項・第4項関係)
6.道路運送法第9条の3第2項第1号の読替え
運賃、料金の認可基準のうち「適正な原価に適正な利潤を加えたものを
超えないもの」とあるのを、当分の間、「適正な原価に適正な利潤を
加えたもの」と読み替えて適用する。
(附則新第5項関係)




